コンタクトレンズ検査料

コンタクトレンズ処方の眼科検査料

初診料 (初めて受診・自己負担3割)

診察料(電子加算含)検査料合計自己負担金
297点200点497点1,490円

再診料 (2回目以降の来院)

診察料(電子加算含)検査料合計自己負担金
84点200点284点850円

下記の場合は通常の保険点数・検査料

コンタクトレンズ処方のために受診された方でも、
厚生労働省が規定した下記の場合は通常の保険点数・検査料になります。

初診料 (初めて受診・自己負担3割)

通常の保険点数・検査料

診察料(電子加算含)検査料合計自己負担金
295点654点951点2,850円

※治療を要する場合は、別途費用がかかります。
※再診料 (2回目以降の来院)は、通常の保険点数・検査料になります。
※平日18時以降、土曜12時以降に受診されますと、厚生労働省が規定した
 夜間・早朝等加算50点(自己負担3割)自己負担金150円が加算されます。

※中途失明の第1位が緑内障、第2位が網膜色素変性、第3位が糖尿病網膜症です。
 40歳以上の20人に1人(5%)が緑内障と推定されており、早期発見・治療が必要です。

コンタクトレンズ診療の「初診料」について

以前に当院でコンタクトレンズを処方されたことがある患者さまから、

「前にも来たことがあるのに、どうして今回は初診なの?」

というご質問をいただくことがあります。
健康保険の診療では、過去に当院を受診したことがあるという理由だけで、すべての受診が「再診」になるわけではありません。

コンタクトレンズの処方期間が終了したあと、患者さまご自身の判断で受診されない期間があり、
前回の診療がいったん終了していると判断される場合には、
1か月以上経過して再び受診された際に「初診料」を算定することがあります。

たとえば、

コンタクトレンズを処方
→ 6か月の処方期間が終了
→ その後は受診していない
→ しばらくして新しいコンタクトレンズを作るために来院

という場合です。

このような場合には、診療の経過を確認したうえで、今回の受診を「初診」として扱うことがあります。

ただし、1か月以上受診していなければ、すべて初診になるわけではありません。
継続して治療・経過観察を行っている場合などは「再診」となることがあります。

当院では、厚生労働省が定める診療報酬のルールに基づき、患者さまごとの診療経過を確認して「初診」「再診」を判断しております。

ご理解くださいますようお願いいたします。

参考:厚生労働省保険局

コンタクトレンズ診療の「初診料」について
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