コンタクトレンズ処方の眼科検査料
コンタクトレンズ処方のために受診された方は、コンタクトレンズ検査料1(200点)
厚生労働省が規定した保険点数・検査料になります。
厚生労働省が規定した保険点数・検査料になります。
初診料 (初めて受診・自己負担3割)
診察料(電子加算含)
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検査料
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合計
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自己負担金
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300点
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200点
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500点
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1,500円
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再診料 (2回目以降の来院)
診察料(電子加算含)
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検査料
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合計
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自己負担金
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79点
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200点
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279点
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840円
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下記の場合は通常の保険点数・検査料
コンタクトレンズ処方のために受診された方でも、
厚生労働省が規定した下記の場合は通常の保険点数・検査料になります。
・緑内障や前視野緑内障の場合
・緑内障(視神経乳頭陥凹拡大)が疑われ精密検査を必要とした場合
・網膜硝子体疾患や視神経疾患の場合
・斜視、弱視、不同視の治療の場合
・円錐角膜、角膜変性や不正乱視の場合
・コンタクトレンズの装用を中止する必要がある場合
厚生労働省が規定した下記の場合は通常の保険点数・検査料になります。
・緑内障や前視野緑内障の場合
・緑内障(視神経乳頭陥凹拡大)が疑われ精密検査を必要とした場合
・網膜硝子体疾患や視神経疾患の場合
・斜視、弱視、不同視の治療の場合
・円錐角膜、角膜変性や不正乱視の場合
・コンタクトレンズの装用を中止する必要がある場合
初診料 (初めて受診・自己負担3割)
通常の保険点数・検査料
診察料(電子加算含)
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検査料
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合計
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自己負担金
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300点
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664点
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964点
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2,860円
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※治療を要する場合は、別途費用がかかります。
※再診料 (2回目以降の来院)は、通常の保険点数・検査料になります。
※平日18時以降、土曜12時以降に受診されますと、厚生労働省が規定した
夜間・早朝等加算50点(自己負担3割)自己負担金150円が加算されます。
※中途失明の第1位が緑内障、第2位が網膜色素変性、第3位が糖尿病網膜症です。
40歳以上の20人に1人(5%)が緑内障と推定されており、早期発見・治療が必要です。
※再診料 (2回目以降の来院)は、通常の保険点数・検査料になります。
※平日18時以降、土曜12時以降に受診されますと、厚生労働省が規定した
夜間・早朝等加算50点(自己負担3割)自己負担金150円が加算されます。
※中途失明の第1位が緑内障、第2位が網膜色素変性、第3位が糖尿病網膜症です。
40歳以上の20人に1人(5%)が緑内障と推定されており、早期発見・治療が必要です。